奨学金お知らせ
家庭の経済状況に左右されずに、意欲のある者が学ぶことができることを目的とする制度です。
給付型奨学金と授業料等の減免が受けられます!
<対象となる人>
●世帯収入の要件を満たしていること
(住民税非課税世帯及びそれに準ずる世帯)
●学ぶ意欲のある学生であること
(高校が成績だけで判断せず、レポートなどで学ぶ意欲を評価)
奨学金制度
「年間最大80万円」を「無利子」で 貸与!3年間以上の就業で返還免除になる貸付制度!横浜YMCAの関連施設・グループ環境だから実現できる、学費軽減の独自プログラムです!
この制度は、横浜YMCA諸事業での就職を希望する者を対象に、横浜YMCAカレッジグループ(以下、カレッジグループ)で勉学するために必要な学費の一部を援助し、カレッジグループを卒業して資格を取得または技能を修得した後、横浜YMCAに就職し、3年間以上の長期にわたり、業務に従事することを目的としています。
YMCAの国内外に広がる幅広いネットワークを利用したさまざまな地域活動へ積極的に参加されることを通して、人と人とのつながりから多くのことを学び成長し、将来、横浜YMCAの職員として活躍されることを期待しています。
■対象
以下3点 全てに該当していること。
【1】カレッジグループに在学し、各種資格や技術を取得した後、横浜YMCAで以下の職種の業務に3年間以上の長期にわたり従事する意志があり、貸付を希望する者。
①インストラクター ・・・健康教育事業
②保育士 ・・・保育事業
③介護福祉士 ・・・高齢者事業
【2】カレッジグループに入学後、上記各事業の現場でリーダー活動を行い、「リーダー認定」を受けた者。
【3】在学中のカレッジグループの専門学校校長の承認を受けられる者。
■貸付金額および期間
貸付金額は半期40万円(年間80万円)とします。なお、貸付は無利子とします。
最長の貸付期間は、1と3は1年間、2は2年間とします。半期に一回、継続のための面談を行います。
①インストラクター 80万円×最長1年= 80万円
②保育士 80万円×最長2年=160万円
③介護福祉士 80万円×最長1年= 80万円
■貸付対象学校・学科・コース
横浜YMCAスポーツ専門学校 スポーツインストラクター科、スポーツトレーナー科
横浜YMCAスポーツ専門学校 スポーツトレーナー科こどもスポーツ・保育コース
YMCA健康福祉専門学校 介護福祉科
■資金の交付
貸付金は、原則として学費を減免します。
ただし、学費を全額納入済みの場合、指定された口座に振り込みます。
■貸付の休止・中止
【休止】
・カレッジグループを休学または退学の処分を受けたとき。
【中止】
・カレッジグループを退学し、または退学させられたとき。
・奨学生であることを辞退したとき。
・心身の故障等のため、卒業の見込みがなくなったと認められるとき。
・学業成績または素行が著しく不良となったと認められるとき。
・定期的に実施する横浜YMCA諸事業の責任者との面接により、奨学金の貸付目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき。
・その他、奨学金の貸付目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき。
■返還
・返還方法は、月賦、半年賦、一括のいずれか希望する方法とします。
・返還の期間は貸付を受けた期間に相当する期間とします。
■返還がはじまるとき
・カレッジグループを退学等の理由により奨学金の貸付が廃止となったとき。
・カレッジグループを卒業した日から1年以内に横浜YMCA諸事業の業務に従事しなかったとき。
・横浜YMCAにおいて、業務に従事する意思がなくなったとき。
■返還の猶予
・資金の貸付を廃止された後も引き続きカレッジグループに在学しているとき。
・被災、心身の故障その他特別の事情により資金の返還が困難であると認められたとき。
■返還義務の免除
貸付を受けたものが、カレッジグループを卒業した日から1年以内に横浜YMCAの各事業で、業務に従事し、かつ、引き続き3年間従事したとき。
※次の場合、返還債務の全部または一部が免除されることがあります。
・横浜YMCA諸事業の業務に従事した期間内に、当該業務上の事由により死亡し、または心身に故障が生じたため当該業務を行うことができなくなったとき。
・死亡、心身の故障その他特別の事情により貸付を受けた資金を返還する能力を失ったと認められるとき。